2016年3月6日日曜日

天一国憲法【全文】

天一国合衆国憲法
前文
天一国、神の王国(天国)は、主権ある実際の国として、まだこの世界には存
在していないが、聖書に予言されているように、終末のときに出現することが待
望されてきた。真の父、再臨のキリストによって明かされた統一原理、及び八大
教材教本がこの憲法の霊的基台を成している。これら永遠の真理の御言葉の基台
の上に、天一国という未来の国家が、政治的及び法的に建国される。この憲法は
一教会、一宗教団体の教会憲法ではなく、文字通り神の摂理の結実体として、未
来に出現するところの、実際に主権を有する国家の憲法である。全ての歴史が、
この未来の神の王国を、渇望し、待ち望んできたのである。

この未来への予期のもと、天宙天地真の父母様より王冠を授与された、完全な
る相続人、代身者として、私、文亨進は、真の父、メシア、再臨主、王の王であ
られる私の父、文鮮明から与えられた全権限をもって、ここに宣言する。すなわ
ち、天国、天一国の国民はすべて、全能なる神、また肉身を持って来られ、計り
知れない恩恵により、我々を神の生命、神の愛、神の血統へ接木してくださった
キリストの、主権を有する子女である。これにより、天国の全ての人々に、彼ら
の創造主神様ご自身から、キリストが真の父、文鮮明として再臨し、実体的に確
立したキリストの王権を通して、不変にして奪うことのできない権利が与えられ
る。

この神の王権の確立は、歴史を通して、この世の人々を専制で支配した過去の
サタンの王権の終わりを意味する。王の王であり、主の中の主である真の父、文
鮮明の完全なる勝利により、この地上に神の実体的王国を確立する諸条件が立て
られた。しかしながら、韓お母様の最後の段階における失敗により、この世界は
祝福を受ける代わりに、審判の期間を通過するようになり、摂理は神の三大王
権、三世代にわたって延長されることになった。

人類歴史の初めに、エデンの園で、自由、独立、良心、そして神との結びつき
ある神の創造本然の世界が確立されるべきだった。それは、権力ある天使長達
が、神の子女の僕の立場になる世界だった。しかしながら、堕落により、エバ
は 、 天使長と姦淫を行い、アダムを誘惑して神に背く罪を犯させた。そのように
して、サタンが人類を支配する世界が築かれ、歴史から明かなことは、中央集権
化された権力が、政治上、宗教上、又は、財政上、偽りの体制と権力を用いて人
類を支配してきたということである。その過程においては、ある時には段階的に
自由が奪われ、またある時には力づくで自由が抹殺されたのである。サタンを代
表する偽りの権力機構に、二度と再び人類と人間性を支配させない神の王国が確
立されなくてはならない。神の王権の役割は、神とこの世の人々との間のこの契
約を保全し保護することでなくてはならない。

神の直系の血統を持つ将来の王権は、この誓約と契約を次世代に継続する絶対
的な責任を負う。神の王国である天一国の将来の王の中で、神と「天一国合衆
国」を代表する国民との間のこの最も聖なる契約を冒涜する者がいれば、ありと
あらゆる呪いがその者にかけられ、霊界と全能の神の最も無情な審判を受けるで
あろう。これを天一国の将来の王たちへの恐るべき警告とする。

2001年1月13日の神様王権即位式において、メシア、再臨主、王の王で
あられる真のお父様は「天の王国の憲法第一条は、血統を汚さないことである。
(中略)2つめの項目は、人権を蹂躙しないことであり、そして3つめの項目
は、公金を盗まない、公的資産を自分のために使用しないことである。」と宣言
された。

私、文亨進は、神の王国、天一国の二代目王権の王として、天宙天地真の父母
の王冠を授かった後継者、また代身者として、また神の王権の完全な相続人とし
て正しく立ち、私の父である文鮮明-真の父、メシア、再臨主、また王の王でも
あられるお方によって与えられた全ての権限によって、ここに不変にして、変更
のできない「天一国憲法」を以下のように宣言するが、これは決して加除修正し
てはならない。



天一国合衆国憲法
天一国合衆国の国民である我々は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、
国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、福祉一般を促進し、我々と我々の子孫
のために自由という神の恩恵を確保する目的をもって、ここに天一国合衆国のた
めに、天の父のみ名において、この憲法を制定し、確定する。


原則1:神の清い血統を維持せよ。
性の区別は神が定めたものであり、男性は主体的配偶者であり、女性は対象的
配偶者である。議会はこの神の定めに反する法律は制定してはならない。
男女間で相互に貞節を守る結婚は 、神の創造理想であり、天一国合衆国の政府
は、この神の法に干渉する、もしくは反する法律を制定してはならない。 男女間
で相互に貞節を守る結婚 の成果は、子女を授かることであるので、議会は、生ま
れし者、未だ生まれし者に危害を及ぼすことを許容する法律を決して制定しては
ならない。新婚の夫婦にとって、結婚前の純潔を守ることが、理想的であるの
で、議会は、これに代わるほかの価値観に基づく行動様式を支持し、または、援
助する法律を制定してはならない。


原則2:人権を侵してはならない。
遺伝子操作が行われることなく、生物学上生きている人間は、神の創造の頂点
に立つ存在であり、創造主から、奪うことのできない人権を、賦与されている。


権利1
連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出
版の自由を制限する法律、ならびに国民が平穏に集会する権利および苦痛の救済
を求めて政府に請願する権利を制限する法律は、これを制定してはならない。


権利2
規律ある市民軍は、自由国家の安全保障にとって必要なものであるので、国民
(個人)が武器を保有し、携行する権利はこれを侵してはならない。


権利3
平和時においては、所有者の承諾なしに、いかなる家屋にも兵士(人)を宿営
させてはならない。戦争時においても、法律の定める方法による場合を除き、同
様とする。


権利4
国民が不合理な捜索・押収または拘束から、自らの身体、家屋、書類、および
所持品の安全を保障される権利は、侵害されてはならない。いかなる令状も、宣
誓または宣誓に代わる確約にもとづく相当な理由があり、かつ、捜索される場所
および拘束される人または押収される物が特定されていない限り、これを発布し
てはならない。


権利5
何人も、大陪審による、または正式起訴によらなければ、死刑を科しうる罪そ
の他破廉恥罪につき公訴を提起されることはない。ただし、陸海軍または戦時も
しくは公共の危険に際して現に軍務に服している市民軍で発生した事件について
は、その例外とする。何人も、同一の犯罪について重ねて生命または身体の危険
にさらされることはない。何人も、刑事事件において自己に不利な証人になるこ
とを強制されない。何人も、適正な手続かつ正当な内容の法によらなければ、生
命、自由、または財産を奪われることはない。何人も、正当な補償なしに、私有
財産を公共の用のために収用されることはない。


権利6
すべての刑事訴追において、被告人は、犯罪がなされた州および地区(この地
区は予め法律によって定められていなければならない)の、公平な陪審により、
迅速かつ公開の裁判を受ける権利を享受する。被告人は、起訴事実の性質と理由
について告知を受ける権利、自己に不利な証人に対面して尋問を行い、自己に有
利な証人を得るために強制手続きをとり、自己の防御のために弁護士の援助を受
ける権利を有する。


権利7
コモンロー上の訴訟において、訴額が20ドルを超える場合、陪審による裁
判を受ける権利は維持される。また陪審により認定された事実は、コモンロ-上
の準則に基づく場合を除き、天一国合衆国のいかなる裁判所においても、これを
再び審理してはならない。
権利8
過大な額の保釈金を要求し、過大な額の罰金を科し、または残虐で異常な刑罰
を科してはならない。


権利9
この憲法に特定の権利を列挙したことをもって国民の保有する他の権利を否定
しまたは軽視したものと解釈してはならない。


権利10
この憲法によって天一国合衆国に委任されていない権限または州に対して禁止
していない権限は、各州または国民に留保される。


原則3:公金を乱用してはいけない。


第一条
王の権限
1.  天一国の王は、天一国合衆国の元首である。王権は、再臨主文鮮明か
ら、第二の王として息子である文亨進に遺言で譲られ、その後、第三の
王として文信俊に譲られる。王権は、その後、現に即位中の王の息子へ
と遺言で譲られていく。もし王に息子がいなければ、文亨進の直系の男
子後継者へ遺言で譲られる。王が相続者を決め、王位継承の順位を確立
する。


2.  天一国の王は、天一国合衆国に対する犯罪について刑の執行停止また
は恩赦を与える権限を有する。


3.  王は、上院の承認の下、最高裁判所の裁判官を任命する。王は、上院
の承認の下、下位裁判所の裁判官を任命できるが、その任命権を大統領
に委譲することもできる。


4.  王は、最高裁判所の判決に対する上訴を受理することができる。


5.  王は、天一国合衆国の大統領より、国政についての報告を定期的に受
けることとする。


6.  議会は、王の家計を維持する資金および王の職員の働きに提供する資
金を配分しなければならない。完全に仕える使用人および護衛は、王の
裁量で、王の一家の一員とみなされる。


7.  王の権限の下、監察総監室を創設する。この部署は、天一国政府の文
書(データ)一切に付き、無制限のアクセス権を持ち、天一国政府で働
くいかなる個人に対しても捜査し訴追する職務を執行する。この訴追に
は、大統領に対する弾劾手続または天一国政府が契約した全ての個人に
対する訴追が含まれる。この部署は文国進およびその後継者に任せられ
る。その承継は、父から息子へ、もし息子がいない場合は、血族で最も
近い男性へとなされる。この部署の承継は王の承認の下でなされる。


8.  大統領が弾劾手続中である、または、弾劾罷免されたという国家的非
常時には、王が法令を発布できる。


9.  王は自己の裁量で、外国との間の条約を無効と裁定できる。


10. 王は、自己の裁量のみにおいて、天一国政府のいかなる書類をも機
密扱いから解くことができる。


11. 王は、大統領の警備隊長、およびすべての警備隊員を任命する。


第二条
第一節
天一国合衆国の司法権は、一つの最高裁判所、および連邦議会が随時制定し設
立する下位裁判所に属する。最高裁判所および下位裁判所の裁判官は、いずれ
も、その任期を12年とし、その職務に対して定期的に報酬を受ける。その報酬
額は、在職中、減額されない。最高裁判所は、12人の裁判官で構成され、6つ
のグループに分けられ、2年ごとに2人の裁判官が任命されるようにする。


第二節
1. 天一国合衆国の司法権は、次の諸事件に及ぶ。この憲法、天一国合衆国の
法律および天一国合衆国の権限にもとづき締結され、または、将来締結され
るであろう条約の下で生じるコモンロー上およびエクイティ上のすべての事
件。大使その他の外交使節および領事にかかわるすべての事件。海事法およ
び海事裁判権に関するすべての事件。天一国合衆国が当事者の一方である争
訟。二つ以上の州の間の争訟。州と他州の市民との間の争訟。異なる州の市
民間の争訟。同じ州の市民間の争訟であって、異なる州から付与された土地
の権利を主張する争訟。一州またはその市民と外国またはその市民もしくは
臣民との間の争訟。


2. 大使その他の外交使節および領事にかかわるすべての事件、ならびに州が
当事者であるすべて事件については、最高裁判所が第一審管轄権を有する。
前項に挙げたその他の事件については、最高裁判所は、連邦議会が定める例
外の場合を除き、連邦議会の定める規則に従い、法律問題および事実問題の
両方について、上訴管轄権を有する。


3. 弾劾事件を除き、すべての刑事裁判は、陪審によって行われなければなら
ない。裁判は、当該犯罪がなされた州で行われなければならない。ただし、
犯罪がいかなる州においてもなされなかったときは、裁判は、連邦議会が法
律で定める1または2以上の場所で行われるものとする。


4. 裁判所は、陪審員に、公正でなく憲法に違反する法律を無効にする権利
を認める。


5. 事件の状況を知っていることは、陪審員の免職事由にはならない。


第三節
1. 天一国合衆国に対する反逆罪は、天一国合衆国に対して戦争を起こす場
合、または天一国合衆国の敵に援助と便宜を与えてこれに加担する場合にの
み成立するものとする。何人も、同一のおもてだった行為についての二人の
証人の証言、または公開の法廷での自白によらない限りは、反逆罪で有罪と
されない。


2. 連邦議会は、反逆罪に対する処罰を宣言する権限を有する。ただし、反逆
罪を理由とした私権剥奪の効力は、血統汚損または、私権を剥奪された本人
の生存中を除き、財産没収に及んではならない。


第三条
第一節
この憲法によって付与されるすべての立法権は、上院と下院で構成される天一
国合衆国連邦議会に属する。


第二節
1. 下院は、各州の州民が2年ごとに選出する議員によってこれを構成する。
各州の選挙権者は、州の立法部のうちの議員数の多い院の選挙権者となるの
に必要な資格を備えていなければならない。下院議員の任期は、6期に限ら
れる。


2. 25歳未満の者、天一国合衆国市民となって7年に満たない者、および選
挙されたときにその選出された州の住民でない者は、下院議員たることはで
きない。


3. 下院議員と直接税は、連邦に加わる各州の人口に比例して各州間に配分さ
れる。実際の人口の算定は、天一国合衆国連邦議会の最初の議会開催のあと
3年以内に、それ以降は、10年ごとに議会が法律に定める方法にしたがっ
て行うものとする。下院議員の定数は、人口2100人に対して1人とす
る。ただし各々の州は、少なくとも1人の下院議員を選出することとする。


4. いかなる州においても、選出した下院議員に欠員が生じたときは、その州
の執行部は、欠員を補充するための選挙実施の命令を発しなければならな
い。


5. 下院は、議長やその他の役員を選任し、弾劾権を有する。


6. 政府は、 下院議員の 職員の給与 を一切 支払わない。


第三節
1. 天一国合衆国の上院は、各州から2名ずつ選出される上院議員でこれを構
成する。上院議員は、各州の立法部によって任期6年として選出されるもの
とし、一人一票の投票権を有する。上院議員の任期は、2期に限られる。


2. 第1回選挙の結果にもとづいて上院議員が集会したとき、直ちにこれをで
きるだけ均等に3組に分ける。議員の3分の1が2年毎に改選されるため
に、第1組の上院議員の議席は2年目の終わりに、第2組の議員の議席は4
年目の終わりに、第3組の議員の議席は6年目の終わりに交替するものとす
る。いかなる州の立法部も閉会中に、辞職その他の理由で、上院議員に欠員
が生じたときは、州の執行部は、州の立法部が次の開会時に欠員を補充する
までの間、臨時の任命を行うことができる。


3. 30歳未満の者、天一国合衆国の市民になって9年経たない者、および選
挙されたときにその選出された州の住民でない者は、上院議員たることはで
きない。


4. 天一国合衆国の副大統領は、上院の議長となる。ただし、可否同数のとき
を除き、表決には加わらない。


5. 上院は議長を除く他の役員を選任する。副大統領が欠けたとき、または、
副大統領が天一国合衆国大統領の職務を行う場合には、臨時議長を選任す
る。


6. すべての弾劾裁判を行う権限は、上院に専属する。その目的のために集会
するときには、議員は、宣誓または宣誓に代わる確約をしなければならな
い。天一国合衆国大統領が弾劾裁判を受ける場合には、最高裁判所長官が裁
判長となる。何人も、出席議員の3分の2の同意を得なければ、有罪にされ
ない。


7. 弾劾事件の判決によって、職務からの罷免、および名誉、信任または報酬
を伴う天一国合衆国の官職に就任し在職する資格の剥奪以上の不利益を受け
ることはない。ただし,弾劾につき有罪判決を受けた者が、法にもとづい
て、起訴、公判、判決及び処罰の対象となることはさまたげない。


第四節
1. 上院議員および下院議員の選挙を行う日時、場所、方法は、各州におい
て、その立法部が定める。ただし、連邦議会は、上院議員を選出する場所に
関する事項を除き、いつでも法律により、かかる規則を制定し、または変更
することができる。


2. 連邦議会は、少なくとも、年に一度、集会する。その開始時期は、法律に
よって異なる日が指定されない限り、12月の第1月曜日とする。


第五節
1. 両議院は、各々その議員の選挙、選挙の結果および資格に関して判定を行
うものとする。各院とも、その議員の過半数をもって議事を行うに必要な定
足数とする。定足数に満たない場合においても、翌日に延会とし、各院が定
める方法および制裁によって、欠席議員の出席を強制することができる。


2. 両議院は、各々その議事規則を定め、秩序を乱した議員を懲罰し、3分の
2の同意を得て、除名にすることができる。


3. 両議院は、各々その議事録を作成し、その院が秘密を要すると判断する箇
所を除いて、随時それを公表しなければならない。各院の議員の表決は、い
かなる議題についても、出席議員の5分の1の請求があれば、これを議事録
に記載しなければならない。


4. 連邦議会の会期中、いずれの院も、他の院の同意がなければ、3日間を越
えて休会し、またはその議場を両院の開会中の場所から他へ移動することは
できない。


第六節
1. 上院議員および下院議員は、その職務に対し、法律の定めるところによ
り、天一国合衆国の国庫から支出される報酬を受ける。両院の議員は、反逆
罪、重罪および騒擾罪以外のいかなる事件においても、会期中の議院に出席
中または出退席の途上で逮捕されない特権を有する。議員は、議院で行った
演説または討論に関して、院外で問責されない。


2.  いかなる上院議員および下院議員も、その任期中に新設または俸給が増
額された天一国合衆国の文官職に任命されることはできない。天一国合衆国
のいかなる官職にある者も、その在職中に、いずれの議院の議員にもなりえ
ない。


第七節
1. 歳入の徴収を伴うすべての法案は、さきに下院に提出しなければならな
い。ただし、上院は、他の法案の場合と同様、修正案を発議し、または修正
を付して同意することができる。


2. 下院および上院を通過したすべての法案は、法律となるに先立ち、天一国
合衆国の大統領に提出されなければならない。大統領は、承認する場合は署
名し、承認しない場合は、拒否理由を付してこれを発議した院に還付する。
その院は、拒否理由すべてを議事録に記載し、法案を再審議する。再審議の
結果、その院が3分の2の多数でその法案を可決したときは、法案は大統領
の拒否理由とともに他の院に送付される。他の院でも同様に再審議し、3分
の2の多数で可決したときは、法律として成立する。この場合にはすべて、
両議院における投票は、点呼表決によるものとし、法案に対する賛成者およ
び反対者の氏名が、各々の院の議事録に記載されるものとする。いずれの法
案も、大統領が法案の提出を受けて10日(日曜日を除く)以内に還付しな
い場合には、大統領が署名した場合と同様に法律となる。ただし、連邦議会
の休会によって、法案を還付することが出来ない場合は、この限りでない。


3. 両議院の同意を要するすべての命令、決議または表決(休会にかかわる問
題は除く)は、これを天一国合衆国大統領に提出するものとし、大統領の承
認を得て効力を生ずる。大統領が承認しないときは、法案の場合について定
める規則と制限に従い、上院および下院の3分の2の多数をもって、再び可
決されなければならない。


第八節
1. 連邦議会は、次の権限を有する。天一国合衆国の債務を弁済し、共同の防
衛に備えるために、売上税、関税、輸入税および消費税を賦課徴収する権
限。ただし、すべての関税、輸入税および消費税は、天一国合衆国全土でど
こでも、一律でなければならない。連邦議会は、付加価値税、財産税、およ
び所得税を課すことを禁じられる。連邦議会は、戦争時または国家的 非常時
を除き、天一国合衆国の国内総生産の10%を超える収入を政府にもたらす
税金、関税、使用料、その他いかなる名目の賦課も禁じられる。 国家的非常
時には、付加価値税が一時的に制定されることがあっても、所得税は賦課さ
れない。


2. 非常時および戦争時に、天一国合衆国の信用において金銭を借り入れる権
限。平和時においては、連邦議会は、政府の一般的な活動の費用を借入する
ことを禁じられる。万一歳出が歳入を上回る場合には、自動的に、歳出全体
を一時凍結する。


3. 諸外国との通商、各州間の通商を規制する権限。


4. 統一的な帰化に関する規制、および天一国合衆国全土に適用される統一的
な破産に関する法律を制定する権限。


5. 貨幣を鋳造し、その価格およびその外国貨幣の価格を規制する権限、なら
びに度量衡の基準を定める権限。


6. 天一国合衆国の証券および通貨の偽造に対する罰則を定める権限。


7. 著作権および発明者に対し、一定期間その著作および発明に関する独占的
権利を保障することにより、学術および有益な技芸の進歩を促進する権限。


8. 最高裁判所の下に、下位裁判所を設置する権限。


9. 公海上で犯された海賊行為および重罪行為ならびに国際法に違反する犯罪
を定義し、これを処罰する権限。


10.  戦争を宣言し、船舶捕獲免許状を授与し、陸上と海上における捕獲に関
する規則を設ける権限。


11. 陸軍を編成しこれを維持する権限。ただし、この目的のためにする歳出
の承認は、2年を超える期間にわたってはならない。


12. 海軍、空軍、および宇宙機関を創設し、維持する権限。


13. 陸、空、海、宇宙軍の統轄および規律に関する規則を定める権限。


14. 連邦の法律を執行し、暴動を鎮圧し、侵略を撃退するために、市民軍を
召集する規定を設ける権限。


15.  市民軍の編成、武装および訓練に関する定めを設ける権限、ならびに市民
軍中、天一国合衆国の軍務に服する場合の民兵の統轄に関する定めを設ける
権限。ただし、市民軍の将校の任命および連邦議会の定める軍律に従って市
民軍を訓練する権限は、各州に留保される。


16. 市民軍が国防の第一次的な形態であるので、常設の軍隊は、許可されず、
維持されない。陸軍は、市民軍が使用する軍用装備を供給支援する。


17. 上記の権限およびこの憲法により天一国合衆国政府またはその部門もしく
は官吏に付与された他のすべての権限を行使するために、必要かつ適切なす
べての法律を制定する権限。


18.連邦議会は、市場集中や独占の形成を制限または禁止する法律を制定す
る。


19.連邦議会は、商業銀行業および投資銀行業が1つの会社で営まれることを
禁止する法律を制定する。


20. 連邦議会は、銀行一行が銀行業全体に占める割合を、最大1%に制限する
法律を制定する。


21. 連邦議会は、高利貸行為に反対する法律を制定する。


22. 連邦議会は、異業種の持ち株会社および異業種の会社を所有する複合企業
体を禁じる法律を制定する。


23. 連邦議会は、天一国合衆国のすべての報道会社または報道事業が、個々の
市民(遺伝子操作がされていない、生物学上の人間)によって所有されるこ
とを命ずる法律を制定する。


24.連邦議会は、天一国合衆国のすべての市民に対する情報の自由を命ずる法
律を制定する。


25.連邦議会は、天一国の市民を、政府の官僚によるハラスメントまたは虐待
から保護する法律を可決する。連邦議会は、不当な官僚の行為に対して、3
倍の損害賠償金ならびに弁護士費用および関連費用の完全な回復を規定す
る。


26.もし政府が、個人の自己防衛の権利を制限する法律を可決した場合、連邦
議会は、その損害に対して政府に責任を負わせる法律を可決する。
27. 連邦議会が可決したすべての法律は、有効になった日から10年を経過し
た時点で、失効する。法律は10に分類され、毎年、10分の1の法律のみ
が失効する。


第九節
1.人身保護令状の特権は、反乱または侵略に際し公共の安全上必要とされる場
合を除いて、停止されてはならない。


2.私権剝奪法または事後法を制定してはならない。


3.人頭税その他の直接税は、この憲法に規定した人口調査または算定にもとづ
く割合によらなければこれを賦課してはならない。


4.各州から輸出される物品に対して、租税または関税を賦課してはならない。


5.通商または徴税に関するいかなる規制によっても、1州の港湾に対して他州
の港湾よりも有利な地位を与えてはならない。1州に入港またはこれより出
港する船舶に対して、他州に入港すること、または他州において出入港手続
きをすることもしくは関税の支払をすることを強制してはならない。


6.国庫からの支出は、法律で定められる歳出予算によってのみ、これを行わな
ければならない。すべての公金の収支に関する正式の決算は、随時公表しな
ければならない。


7.天一国合衆国から報酬または信任を受けて官職にある者は、連邦議会の同意
なしに、国王、公爵または他の国から、いかなる種類の贈与、俸給、官職ま
たは称号をも受けてはならない。


8.連邦議会は、テロ、麻薬、貧困またはその他の非国家的行為者との戦いを宣
言をすることを禁じられる。


9.連邦議会は、保健医療、教育、社会福祉、および、社会保障制度を設けた
り、そのための資金を出すことを禁じられる。


10.連邦議会は、自らの権限を、行政機関や官僚に、委譲する法律を制定する
ことを禁じられる。


11. 連邦議会は、国家警察隊または国民を対象とする調査機関を設置すること
を禁じられる。


12.連邦議会は、国家安全保障に重要な影響を及ぼさない文書を、機密扱いに
することを禁じられる。


13.連邦議会は、中央銀行を設置しまたはそれに権限を与えることを禁じられ
る。


14. 連邦議会は、環境保護機関の設置または環境保護法を制定することを禁じ
られる。


15. 連邦議会は、インターネットを規制することを禁じられる。


16. 連邦議会は、主権国民の原則に賛成して承認し、私有財産が主権国民の延
長であることを認める。連邦議会は、正当な補償無くして、私有財産の価値
に、損害を与え、または、危険にさらす法律を通過させることを禁じられ
る。


17.連邦議会は、いかなる職業に対しても、政府による認可を求める法律を通
過させることを禁じられる。


18. 連邦議会は、人を中毒にする物質(薬物)を規制することはできるが、そ
れを違法とすることを禁じられる。


第十節
1.州は、条約を締結し、同盟もしくは連合を形成し、船舶捕獲免許状を付与
し、貨幣を鋳造し、信用証券を発行し、金貨および銀貨以外のものを債務弁
済の法定手段とし、私権剝奪法、事後法もしくは契約上の債権債務関係を害
する法律を制定してはいけない。


2.州は、その検査法を執行するために絶対に必要な場合を除き、連邦議会の同
意なしに、輸入品または輸出品に対し輸入税または関税を賦課してはならな
い。州によって輸入品または輸出品に賦課された関税または輸入税の純収入
は、天一国合衆国国庫の用に供される。かかる法律はすべて、連邦議会の修
正または規制に服する。


3.州は、連邦議会の同意なしに、トン税を課し、平和時に、軍隊または軍艦を
保持し、他州もしくは外国と協定もしくは契約を締結し、または,現に侵略
を受けもしくは一刻の猶予も許さないほど危険が切迫しているときを除き、
戦争行為をしてはならない。


第四条
第一節
1.執行権は、天一国合衆国大統領に属する。大統領の任期は4年とし、同一の
任期で選任される副大統領とともに、以下のような方法で、選出される。


2.選挙で選ばれた下院議員は、大統領選挙において、それぞれ、一票を有す
る。


3.下院議員の中で、10票を得た人は皆、大統領候補とみなされる。


4.候補者が選出されたら、下院全体で、大統領選をする。もし下院の過半数の
票を取る候補者がいなければ、二回目の投票が行われる。二回目の投票で
は、得票数の多い順に7人が、大統領選に出ることを認められる。もし下院
の過半数の票を取る候補者がいなければ、三回目の投票が行われる。三回目
の投票では、二回目の投票で、最も票の少なかった候補者が、大統領候補者
から除外され、残りの6人が三回目の投票での候補者となる。候補者のう
ち、過半数の票を取る人がいなければ、先回、最も獲得票の少なかった候補
者を除外して、追加の投票を行う。過半数の投票数を獲得した候補者が、天
一国合衆国の大統領になるものとする。


5.連邦議会は、選挙の日時を決定する。ただし大統領が選出されるまで、選挙
を継続的に実施しなくてはならない。


6.出生により天一国合衆国市民である者、または、この憲法が成立時に天一国
合衆国市民である者でなければ、大統領の職に就くことはできない。満35
歳に達していない者、および天一国合衆国内の居住者になって14年を経過
していない者は、大統領の職に就くことはできない。


7.大統領が罷免され、死亡し、辞職し、またはその職権および義務を遂行する
能力を失ったときは、その職務は、副大統領に委譲される。連邦議会は、大
統領と副大統領がともに罷免され、死亡し、辞職し、または執務不能に陥っ
た場合について、法律により、いかなる官吏に大統領の職務を行わせるかを
定めることができる。その官吏は、執務不能の状態が解消される時または大
統領が新しく選出される時まで、大統領の職務を行う。大統領職の任期は、
2期までとする。


8.大統領は、その職務に対して定期に報酬を受ける。その報酬額は、その任期
期間中、増額または減額されない。大統領は、その任期中、天一国合衆国ま
たは州から他のいかなる報酬も受けてはならない。


9.大統領は、職務遂行に先立ち、次のような宣誓または宣誓に代わる確約をし
なければならない。「私は、天一国合衆国大統領の職務を忠実に執行し、全
力を尽くして天一国合衆国憲法を維持し、保護し、擁護することを、厳粛に
誓います(または確約します)。」と。


第二節
1.大統領は、天一国合衆国の軍隊および現に天一国合衆国の軍務に就くため召
集された各州の市民軍の最高司令官である。大統領は、行政各部の長官に対
し、それぞれの職務に関するいかなる事項についても、文書によって意見を
述べることを要求することができる。


2.大統領は、上院の助言と承認を得て条約を締結する権限を有する。ただし、
この場合には、上院の出席議員の3分の2の賛成を要する。大統領は、大使
その他の外交使節、および、この憲法にその任命に関する特段の規定のない
官吏であって、法律によって設けられる他のすべての天一国合衆国官吏を指
名し、上院の助言と承認を得て,これを任命する。ただし、連邦議会は、適
当と認める場合には、法律によって、下級官吏の任命権を大統領のみに付与
し、または各部門の長官に付与することができる。


3.大統領は、上院の休会中に生じた欠員すべてを補充する権限を有する。ただ
し、その任命は,次の会期の終わりに効力を失う。


4.大統領は、国家安全保障に重要な影響を及ぼさない文書を、機密扱いにする
ことを禁じられる。


5.大統領と行政機関世論を形成する意図をもって(偽旗作戦)天一国合衆国の
市民に対するテロのための秘密の活動を行うことを禁じられる。「偽旗」と
いう疑いはいかなるものも、監察総官による調査を受ける。「偽旗」は、天
一国国民に対して戦争を仕掛ける行為とみなされる。


第三節
大統領は、随時、連邦議会に対し、連邦の状況に関する情報を提供し、自ら必要
かつ便宜と考える施策を推奨することができる。大統領は、非常の場合には、両
院またはいずれかの一院を召集することができる。大統領は、閉会の時期に関し
両院の間で意見が一致しないときは、自ら適切と考える時期まで休会させること
ができる。大統領は、大使その他の外交使節を接受する。大統領は、法が忠実に
執行されることに留意し、かつ、天一国合衆国のすべての官吏を任命する。


第四節
天一国合衆国の大統領、副大統領、すべての文官は、反逆罪、収賄罪、その他の
重大な罪または軽罪につき弾劾の訴追を受け、有罪判決を受けた場合、その職を
解かれる。


第五条
第一節
各々の州は、他のすべての州の一般法律、記録および司法手続きに対して十分な
信頼と信用を与えなければならない。連邦議会は、一般的な法により、これらの
法律、記録、および司法手続を証明する方法ならびにその効果につき、規定する
ことができる。


第二節
1.各々の州の市民は、他州において,その州の市民の有する特権および免除の
すべてを等しく享有する権利を有する。


2.いずれかの州において反逆罪、重罪その他の犯罪につき告発された者が、裁
判を逃れて、他の州で発見された場合には、その逃亡した州の執行部が要求
しかつ逃亡先の州の執行部がその要求に同意をすれば、当該犯罪につき裁判
権を有する州に移送するために、この者を引き渡さなければならない。


3.1州において、その州の法律によって役務または労務に服する義務のある者
は、他州に逃亡しても、その州の法律または規則によってかかる役務または
労務から解放されるものではない。


第三節
1.連邦議会は、新しい州がこの連邦に加入することを認めることができる。新
しい州の加入を認める過程は、外国との条約を承認する手続きに準じるもの
とする。天一国の王は、新しい州の加入を認める最終的な権限を有する。


2.連邦議会は、天一国合衆国に属する領土またはその他の財産を処分し、これ
に関して必要な一切の準則および規則を定める権限を有する。この憲法中の
いかなる規定も、天一国合衆国または特定の州の請求権を害するように解釈
されてはならない。


第四節
天一国合衆国は、この連邦内のすべての州に対し、共和政体または共和制君主の
いずれかを保障し、侵略に対し各州を防衛する。天一国合衆国は、州の立法部ま
たは(立法部の召集ができないときは)執行部の要請があれば、州内の暴動に対し
て各州を防護する。


第六条
この憲法に定める上院議員および下院議員、州の立法部の議員、ならびに天一国
合衆国および各州のすべての行政官、司法官および王らは、憲法を支持するとい
う宣誓または宣誓に代わる確約により、この憲法を擁護する義務を負う。


以 上

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